年末調整の書類書類の一つ、保険料控除申告書は今年支払った保険料がいくらだったのか証明するための書類を添付します。保険会社から送られてきてますよね?
生命保険に複数加入していると払込証明書がたくさん送られてきますが、申告書に貼るのはそのなかの一部でもOKです。保険料の書類は必ずしも全部を貼る必要はありません。
保険料控除の計算のコツがわかると無駄な記入や余計な添付書類を貼らずに済みます。
注意:ここでは平成26年分の申告書を例に説明しています
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控除限度額を超えた分は貼らない
保険料控除には限度額があります。申告書に計算式が書いてあります。
「生命保険料控除」で見てみましょう。
新保険料等の場合
払込の上限は「80,001円以上」
計算結果は一律40,000円
新保険料等の払込額は80,000円を超えたら、それ以上いくら足しても結果は40,000円です。※一番下の段
支払った保険料が80,001円でも200,000円でも計算結果は40,000円
上限を超えたらいくら足しても結果は変わりません。
旧保険料等の場合
払込の上限は「100,001円以上」
計算結果は一律50,000円
旧保険料等の払込額は100,000円を超えたら、それ以上いくら足しても結果は50,000円です。※一番下の段
支払った保険料が100,001円でも200,000円でも計算結果は50,000円。
上限を超えたらいくら足しても結果は変わりません。
限度額を超えた分は申告しない
旧保険料等が40,000円を超えたら新保険料等の申告は不要
「一般の生命保険料」の最終的な控除額は「②と③のいずれか大きい金額」となっています。太枠のイの部分。
①は新保険料等の計算結果(最高40,000円)
②は旧保険料等の計算結果(最高50,000円)
③は①+②の合計(最高40,000円)
②の旧保険料等の控除額が40,000円を超えた時点で③は負け確定です。②が生き残ります。
最後に残るのは②と③のいずれか大きい金額だから。
なので②の旧保険料等の控除額が40,000円を超えたら新保険料等の計算は不要ということです。新保険料等の証明書類を添付する必要もありません。
旧保険料等が40,000円に満たないなら新保険料等も計算する
旧保険料等が40,000円に満たない場合は新保険料等も計算します。
この場合、③に該当するので最高で40,000円です。なので計算結果が40,000円を超えたらそれ以上足すのを止めます。
なお、上限を超えて計算の対象とならなかった支払証明書類は添付する必要がありません。
まとめ
- 計算は旧保険料等から始める
- 旧保険料等の計算結果が40,000円を超えたら新保険料等は不要
- 旧保険料等の計算結果が40,000円に満たない場合は新保険料等の計算をする(40,000円を超えるまで)
- 添付書類は申告する分だけ貼る
「一般の生命保険料」で説明しましたが「個人年金保険料」も同じ方法で計算します。
ただでさえ書くのが面倒な保険料控除申告書は、無駄を省いて効率よく計算しましょう。
添付書類(払込証明)は金額が見えるように申告書に記入した順番にならべて貼るとチェックする人はとても助かります。
それではまた。
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